遺言はあなたが亡くなった際に、残された家族に対する最後のメッセージです。
正確に言うと、あなたの持っている財産を残された相続人の誰に受け継いでもらうかという大切なメッセージです。
「(遺言を残すなんて)大袈裟な事をしなくても、残された相続人がうまく話し合いをしてくれる」と思っておられる方はいませんか?
例えば生前の間に、長男には不動産、次男には預貯金、三男には有価証券を渡すといくら口で言い聞かせていたとしても、書面でその意思表示をしなければ、何の法律的な効力もありません。
ですから、あなたが元気で自らの意思表示を出来る間に、遺言を残す事を強くお勧めいたします。
特に、次のような方は特に遺言を残す必要性が高いと言えます。
巷では、遺言の書き方の類なる書籍がよく目につきますが、法律で定めた決まりをちゃんと守って遺言を書いて残せば一応はその遺言を効力があります(自筆証書遺言)。ただ、その場合はあなたが亡くなった場合に残された相続人が家庭裁判所の検認という手続が必要ですし、遺言を書き終えた後に紛失してしまう恐れがあります。
「じゃあ、どうやって遺言を残せばいいの?」という疑問があるでしょう。
そんな時は、『公正証書遺言』という方法があります。これは、公証人があなたがどうしたいかという意思を、公正証書として残してくれます。その際証人が2名必要になりますが、当事務所がその証人になりますのでご安心ください。
当事務所は、
I あなたが遺言を残したいと決心されて、
II 話をお伺いして、
III 具体的な公証人との遺言の内容の打合せをし、
IV 遺言を実際にされる時の証人までトータルでサポートいたします。