例えば、高齢者の方が認知症などによって、自らの意思を伝えることが困難になった場合、その方が持っている財産管理を、自分ひとりで行うことは大変危険ですよね。
特にあなたの身内の方にそのような方がいる場合、どうにかして守ってあげようと思われるでしょう。
そんな困った時に、成年後見制度が用意されています。精神状態の程度によって、「後見」、「保佐」、「補助」の三類型があります。
様々な事情により意思表示をすることができなくなった方のために、家庭裁判所から選任された後見人等が、代理人として財産管理と身上看護を行っていくのです。
当事務所では、成年後見申立のお手伝いやご相談など、的確にサポートいたします。