任意後見は、あなたがまだお元気で自らの意思表示ができるうちに、将来的に認知症などにより意思表示をすることが出来なくなった場合に備えて、財産管理や施設入所の必要が生じた時の手続などについて信頼できる人(任意後見人)との間で契約をしておくことです。
この契約は、公証人による公正証書で作成しなければならないことになっています。
近年、お歳を召された方でもお元気でバイタリティー溢れる方がたくさんいらっしゃいます。だから、こんな契約なんて面倒だと感じられると思います。
でも、今の間にこの契約を結んでおくだけで、自分が万一認知症等を患い、意思表示をすることが難しくなった時に安心です。
具体的には、将来あなたが自らの意思を思うように表現できなくなった時に、任意後見契約で指定された人(任意後見受任者)が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
そして、任意後見監督人の選任がされれば、任意後見受任者が任意後見人としてあらかじめ締結した契約に従い財産管理や身上看護を始めます。
任意後見契約には、1将来型、2即効型、3移行型、の3つの類型があります。
類型 | 対象 | ご契約 |
---|---|---|
1将来型 | 現在は全く問題ないが、将来判断能力が衰えた時に備えて、任意後見契約を行う場合。 | 任意後見契約 |
2即効型 | 判断能力の衰えが間近な方。 | 任意後見契約 任意後見監督人選任申立 |
3移行型 | 現在体力的な衰えがあり、ご自身で財産の管理が困難な方。 | 任意後見契約 財産管理委任契約 |
任意後見契約とは別に、あなたと任意後見受任者との間で、定期的にあなたの安否、心身の状態、生活の確認を主な内容とする「見守り契約」を結ぶこともできます。
この契約をしておくことで、実際に任意後見が開始するまでの間、任意後見受任者はあなたの心身の状態を把握できる時間を定期的に確保できますので、適切な時期に任意後見の開始のための手続を行うことが可能ですし、任意後見が開始するまでに、任意後見受任者との間で、一定の信頼関係も築くことができます。
また、あなたがまだお元気な内に、あなたが亡くなった後の財産の帰属先を「遺言書の作成」により決めておくこともできます。任意後見契約はあなたの意思能力が低下した時点からあなたがお亡くなりになるまでの安心を得られますが、遺言書の作成はあなたがお亡くなりになられた後の安心を得ることができます。遺言書を残しておくことで、ダブルの安心を手に入れることができます。
詳細については、「遺言・相続」をご参考にしてください。