「自己破産」とは、借金の返済ができない(支払い不能)状態に至ったことを裁判所に認めてもらい、債務者所有の財産的価値のあるものを金銭に換価し、各債権者に分配する制度です。
それと同時に「免責許可」という法律上の返済義務の免除を受ける手続きです。
この免責許可により、借金がなくなるわけです。
個人民事再生 | 自己破産 | |
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返済義務 |
1/5~1/10程度に減額となる 住宅ローンは減額なし |
返済義務なし |
財産 | 住宅は処分されない | 住宅は処分される |
資格制限 | 資格制限なし | 手続期間中のみ制限あり |
手続期間 | 約9ヶ月 | 3ヶ月~6ヶ月 |
×戸籍や住民票に載る
×選挙権がなくなる
×職場をクビになる
上記のようなことはありません。
また、自己破産を理由とする解雇は不当なものですので、このようなことがあれば、すぐにお知らせください。
借金がなくなるという最大のメリットのある自己破産の手続きですが、借金が帳消しになるのですから、当然以下のようなデメリットもあります。