任意整理とは、裁判所を介さずに貸金業者と直接交渉し、お互いの合意に基づいた新たな条件での返済計画を作成する手続きです。
利息制限法の上限金利を超える利息の支払いをしてきた場合には、その払い過ぎた利息分で元本を返済したことにして、総借入額を減額します。
また、将来利息をゼロもしくは大幅にカットして、返済していくことについて、貸金業者の同意を取り付けるよう認定司法書士が交渉します。交渉の結果、以前よりも月々の返済額の負担が軽減します。
ただし、この任意整理はあくまで貸金業者の協力のもとの成り立つものですので、10年というような極端な長期での返済計画にはなじまず、返済期間の目安は3年から5年となります。
新たな返済計画に従って返済が無事完了すれば、手続き完了となりますが、返済期間が3年から5年と長期にわたりますので、皆さんの完済への強い気持ちがなにより重要です。
返済が遅れると、貸金業者からは執拗な取立てがあります。督促の電話に精神的に参ってしまったという方も多いのではないでしょうか。認定司法書士に手続きをご依頼いただくと直ちに、「受任通知書」という書面を貸金業者宛に送付します。この通知書を貸金業者が受け取ると、取立てが止まります。
これは、法律の規定により、貸金業者が受任通知を受け取った後は、本人への直接取立や連絡を禁止する「取立て禁止効」という特別の効力が発生するためです。督促の電話が止み、ひとまず、平穏な生活が戻ります。
落ち着きを取り戻して、今後の生活について一緒に考えましょう。