あなたが不動産を買ったり売ったりした時は、名義の書き換え(=不動産登記)をしなければなりません。
そんな手続を、あなたの代わりとなって行うことを国民から専属的に与えられているのが、私たち司法書士です。
不動産というとても大きな財産価値のあるものを売買することは、一部の方を除けば人生でもそう何回もあることではありません。ですので、不動産売買をすることに何かしらのご不安をお持ちだと思います。
私達司法書士は、安心して不動産売買していただくために、単に登記申請だけではなく、お取引の立会※をさせていただき、売買契約や金銭の受け渡し、物件の引渡しにいたるまで、すべて総合的にチェックいたします。
特に当事務所は、長きに渡る不動産取引の実績がございますので、あなたの権利をしっかり守ることに自信があります。
※立会とは、利害関係にある当事者(売主さん、買い主さんなど)が出席しているお取引の場で、司法書士が登記の手続に関する諸条件(当事者の確認、不動産の確認、登記申請意思の確認等)について審査して、事案の内容を総合判断して登記の申請をお受けすることによって当該取引を完了することを言います。
あなたが生前の内に、配偶者や子供に不動産の名義を移しておきたい。つまり、贈与をご希望する場合にも、不動産登記が必要になります。
贈与の登記申請を行って、あなたの不動産名義を配偶者や子供に移して終わりかというと、決してそうではありません。
ご存知かとは思いますが、贈与を受ける人(上で言えば、配偶者や子供)に贈与税が発生してしまいます。
年間で110万円までは非課税とされてはいますが、大抵の不動産はそれ以上の価値があるのが通常ですので、贈与税の心配をしなければなりません。
あなたが配偶者に贈与したい時には「居住用財産の配偶者への贈与の特例」、子供に贈与したい時には「相続時精算課税制度」など、いくつかの非課税になる制度があります。
当事務所では、必要に応じて税理士と連携をとりながら、あなたにとって一番適切な贈与の手続をご提案し、進めていくことも可能です。