2月27日より商業登記規則が一部改正施行されました。
主な改正点は
①新任役員の就任登記の際に住民票等の添付義務付け
②代表取締役の辞任届の押印要件の厳格化
③役員登記の旧姓での登記容認
です。
会社に関わらず他の法人役員変更登記も改正の対象になっております。
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
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