法務省より株式会社では最後の登記から12年、一般
社団財団法人では5年経過している場合、法令により
強制的に解散させられてしまいます。
この休眠会社・休眠一般法人について今年度から本格的
に整理作業を開始するそうです。
具体的には平成26年11月17日を基準に、手続に入る
そうですので、事業を継続しているにも係わらず登記を
怠っている会社様は、早急に登記または事業を廃止して
いない旨の申出を管轄法務局に行ってください。
http://www.moj.go.jp/content/000123648.pdf