このまま放置をしてはいけません。 株式会社の役員(取締役や監査役)には任期があり、ある一定時期が来れば任期が満了し、 新たな役員を選任し直し、登記まで完了しなければなりません。 これを放置すると、会社法の規定により100万円以下の過料に処される場合があります。
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