売買による所有権移転をした際の、登録免許税はいくらかかるのですか?

原則、登記を行う年度の固定資産税評価額の2%です。
但し、土地に関しては現在登録免許税の減税措置がありますので、
下記の期間内に行う登記申請においては、それぞれの割合が適用されます。

減税措置の期間 登録免許税
現在~平成23年3月31日まで 1%
平成23年4月1日~平成24年3月31日まで 1.3%
平成24年4月1日~平成25年3月31日まで 1.5%

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