いくらお歳を召されていても、お元気であれば問題ありません。 詳しく言えば、自らが所有する不動産という財産について、「売ります」「贈与します」 という意思表示を確実に行えるかどうかということが重要になります。
私ども司法書士は依頼者の意思確認の作業が義務付けされておりますので、 私どもが名義を移したい方が意思表示をできるかどうかの判断をさせていただくことになります。
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