売買や贈与により不動産の名義を移したいけど、権利書を紛失して手元にありません。 手続を進めることは、可能ですか ?

権利書を紛失していてもお手続きを進めることは可能です。

  1. 事前通知制度と
  2. 本人確認情報制度があります。

1は、法務局から通知されてくる文書に対して、本人に間違いない旨の回答をする制度です。
2は、司法書士が本人に直接お会いして、本人確認資料(運転免許証など)の提示をうけて、
本人に間違いないことを証明する制度です。

不動産売買は、様々な要因から上記2の制度により行います。
司法書士が上記2の手続を行うことにより、権利書があるのと同様に手続きを進めることができます。

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