破産手続き開始から、免責確定までの約4か月間は以下の職業には就くことができません。 ただし、取得した資格が失われるわけではありません。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、 不動産鑑定士、警備員、宅地建物取引業、生命保険募集人等
※会社取締役については、破産手続開始決定時点で一度退任(民法の規定)することになりますが、直ちに再任可能です。
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