相続人が他のいない旨の証明書の先例変更

春がもう目の前に来てますね。

日増しに暖かさを感じてます。

 

先日、平成28年3月11日付法務省民二第219号

通達により相続登記における添付書面に変更が

ありました。

 

相続登記に添付する除籍、原戸籍謄本が除却

されて添付できない場合、以前は相続人が他に

いない旨の証明書(いわゆる上申書)を印鑑

証明書付きで添付していました。

 

それが、今回からその証明書の添付は不要と

の扱いになったとのことです。

 

実務についた頃から、よく訳の分からない

取扱だなと感じておりましたので、個人的に

は良かったなと感じております。

 

司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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