春がもう目の前に来てますね。
日増しに暖かさを感じてます。
先日、平成28年3月11日付法務省民二第219号
通達により相続登記における添付書面に変更が
ありました。
相続登記に添付する除籍、原戸籍謄本が除却
されて添付できない場合、以前は相続人が他に
いない旨の証明書(いわゆる上申書)を印鑑
証明書付きで添付していました。
それが、今回からその証明書の添付は不要と
の扱いになったとのことです。
実務についた頃から、よく訳の分からない
取扱だなと感じておりましたので、個人的に
は良かったなと感じております。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志