年末からあっという間に年が明けて、
すでに2月に突入してしまいました。
おかげさまで年末年始と忙しくさせて
いただいて、ブログが更新できてお
らず、情け無い限りです…。
そんな中で標題のとおり、商業登記規則等の
一部改正のパブコメが実施されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
商業登記申請時に株主総会議事録を添付する
場面で、議事録の他に総会の真実性を担保す
るために、一定の場合において上位の議決権数
を保有する株主の情報を記載した書面の添付を
義務付けるというような内容です。
株主総会決議の真偽性であったり、正当性を
高めるための手段だと推測しますが、当該証明書
を添付することでが、果たして本当に有益なのか
疑問が残ります。
それであれば現在の株主総会議事録への法定記載
事項をより具体化して、議事録の証明権者に対する
罰則をより厳しくする等で足りるのではないかとも
思います。
また、機関投資家や海外投資家の株主としての情報
が、法務局に対して開示されることも、日本企業に
とって対外的な利益になるとも、全く思えません。
早ければ今年の10月に改正施行される予定です
ので、今後も動向を注視していきます。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志