師走になりまして、どこか世間はそそくさと
している状況ですが、私もバタバタしている
ような毎日です。
無事に今年が終われるように祈る日々です。
今年の商事法務の株主総会白書を見ている
と、5月1日施行の改正会社法を背景に上場
会社はそれぞれ対応を行ったみたいです。
①社外取締役を置いていない場合一定の会社
について「社外取締役を置くことが相当でな
い理由」の説明義務
②社外役員の資格要件の厳格化
③監査委員等設置会社
④会計監査人の再任等決定機関の変更
⑤企業集団の係る内部統制システムの整備
義務の法定化
⑥責任限定契約の非業務執行者の拡大
等々、文中では紹介されております。
②の社外役員の資格については会社法の附則
で、経過規定が設けられておりますので、即時の
対応は免れているのかもしれませんが、どちらに
せよ東証規則には独立役員設置の定めもあり
ますが、各上場企業も社外役員について、改正
会社法も踏まえた再考が必要なのかもしれません。
調査結果で、改正対応の割合が大きいのは
「内部統制システムの変更」「責任限定契約
対象拡大の定款変更」「会計監査人の解任
または不再任に関する決定方針の変更」
「社外取締役の選任」の順みたいです。
上場企業からすると、やはり自社の企業価値
を維持継続する上でガバナンスは非常に重要
な要素ですから、速やかな対応をした印象です。
後、責任限定契約の定款変更は、実際私も数社
程登記手続をさせていただきましたが、社外役員
資格の厳格化に伴い、非業務執行者への負担
軽減は当然でしょうから、定款の変更が必要に
なったと考えられます。
個人的には来年の定時総会に向けて、経過措置
が適用されない様々な規定が出てくると予想さ
れますので、相談対応できるように準備しておく
必要があるなと実感しております。
監査等委員会設置会社への移行する上場企業が
増加するなんてお話も聞きますが、上場企業をはじ
めとした日本の株式会社が、投資家の視点に立ち、
より良い企業経営を行える土壌を構築することは
最重要課題と言えますね。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志