朝晩の寒暖差が激しくて体調管理が難しい
ですね。私は昨日より少し喉がいたいです。
皆様、くれぐれもお気をつけください。
11月2日より不動産登記規則の一部が改正
施行されました。
内容としては、今まで申請人が会社等の法人
であった場合に、原則当該法人の登記事項証
明書(3ヶ月以内のもの)の添付が義務付けら
れておりましたが、改正後は各法人に付されて
いる「法人等番号」を申請の際提供すれば、
登記事項証明書の添付は不要になるとのこと
です。
法人等番号は法人の登記事項証明書(履歴事項
・現在事項・代表者事項)をご覧いただきますと、
必ず記されており、法務局はこの番号で登記され
ている法人を管理区別しています。
現在、すべての法務局はオンライン化されており、他の
管轄に登記されている法人でも容易に確認できる
システムが構築されておりますので、前述のような
改正がなされたのでしょう。
詳細は法務省HPにあります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
但し、法務省のQ&Aでもありますが不動産登記の
申請時に当該法人登記が事件中の場合(⇒何らか
の登記申請の途中)は、不動産登記の審査も停止
されるとあります。
銀行や自らが登記管理している法人は問題ないと
思いますが、初めて関与する法人の場合は、自分の
知らない所で何らかの登記申請が為される可能性も
否定できません。
よって、不動産取引や銀行の借換の場面では法人
等番号の提供よりも、1ヶ月以内の登記事項証明書
を添付して登記申請する方が登記の安全性からは
良いと考えていますので、事前の書面準備をする
方が好ましいですね。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志