2015年11月アーカイブ

不動産登記における法人等番号提供

朝晩の寒暖差が激しくて体調管理が難しい

ですね。私は昨日より少し喉がいたいです。

皆様、くれぐれもお気をつけください。

 

11月2日より不動産登記規則の一部が改正

施行されました。

内容としては、今まで申請人が会社等の法人

であった場合に、原則当該法人の登記事項証

明書(3ヶ月以内のもの)の添付が義務付けら

れておりましたが、改正後は各法人に付されて

いる「法人等番号」を申請の際提供すれば、

登記事項証明書の添付は不要になるとのこと

です。

 

法人等番号は法人の登記事項証明書(履歴事項

・現在事項・代表者事項)をご覧いただきますと、

必ず記されており、法務局はこの番号で登記され

ている法人を管理区別しています。

 

現在、すべての法務局はオンライン化されており、他の

管轄に登記されている法人でも容易に確認できる

システムが構築されておりますので、前述のような

改正がなされたのでしょう。

 

詳細は法務省HPにあります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

 

但し、法務省のQ&Aでもありますが不動産登記の

申請時に当該法人登記が事件中の場合(⇒何らか

の登記申請の途中)は、不動産登記の審査も停止

されるとあります。

銀行や自らが登記管理している法人は問題ないと

思いますが、初めて関与する法人の場合は、自分の

知らない所で何らかの登記申請が為される可能性も

否定できません。

 

よって、不動産取引や銀行の借換の場面では法人

等番号の提供よりも、1ヶ月以内の登記事項証明書

を添付して登記申請する方が登記の安全性からは

良いと考えていますので、事前の書面準備をする

方が好ましいですね。

 

   司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志