宗教法人における公告期間

10月も終わりに差し掛かり、今年も残す所

2ヶ月となりました。一年という時間が早く

感じるのも、充実した日常を過ごしている

ことの証なのかよく分かりませんが、元気

に生活できていることに感謝しなければ

なりませんね。

 

 

以前当ブログでも宗教法人の財産処分に

ついて触れましたが、財産処分について

定めたものが宗教法人法23条にあります。

 

不動産等の処分を行う場合に、規則に定める

手続きによる外、『その行為の少なくとも1ヶ月

前に』信者その他利害関係人に対し、その行為の

要旨を示してその旨を公告しなければならないと

されています。

 

ここで『その行為の少なくとも1ヶ月前に』の理解

ですが、文化庁発行「宗教法人の事務(改訂版)

・ぎょうせい」66項によると、以下のとおり説明され

ています。

 

公告を行う時期に関して、宗教法人法は、「……「その

行為の少なくとも1ヶ月前に」という形で定めています。

これは、少なくとも1ヶ月前に公告を開始することを

想定したものではなく、少なくとも1ヶ月前に所定の

公告が終了していることを要求しているものです。

その所定の公告の終了後の1ヶ月という期間という

期間は、それを知った信者その他の利害関係人

が意見を述べるための期間なのです。

(※条文上は1ヶ月ではなく、一月と定められています)

 

会社法の条文構成は、「その期間は、1ヶ月を下ることが

できない」とあり公告から効力発生日の間が1ヶ月の期間

を要す趣旨とされておりますが、宗教法人の公告の場合は、

効力発生予定日の1ヶ月前までに所定の公告を《完了》さ

せておかなかればならない点は、注意が必要です。

 

 

      司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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