遺産分割と印鑑証明書

朝晩グッと寒くなりまして、秋も深まって

参りました。これから京都は紅葉の季節

を迎え、多くの観光客で賑わうことにな

ります。

 

今日は遺産分割協議に関連した登記の

添付書面について、2つご紹介します。

 

『前提』

 被相続人 A(父)

 相続人 B(母) C(長男) D(長女)

 

①Aが亡くなり、自宅不動産について

 B、C、Dの間で遺産分割協議を行い、

 長男であるCが相続することになりました。

 相続登記に向けて書面の準備をしている

 さなか、母Bが死亡してしまいました。

 死亡前にBが取得した印鑑証明書は

 手元に存在します。この印鑑証明書を

 添付して、登記申請は可能でしょうか。

 

⇒遺産分割協議書に添付する印鑑証明書

 については、特段の期間の制限はありま

 せんので、母Bの生前の印鑑証明書を

 添付して、相続登記申請することは可能

 です。

 ちなみに、売買や贈与による所有権移転

 登記、抵当権設定登記の際に添付する

 印鑑証明書については申請時を基準に

 3ヶ月以内のものが必要です。

 これは、同じ印鑑証明書でも添付に対する

 根拠法令が異なるためです。 

 

②Aが亡くなったので、自宅不動産について

B、C、Dの間で遺産分割協議を行い、

長男であるCが相続することで合意成立

しました。その内容について遺産分割協議

書を作成したものの、登記に添付するBの印鑑

証明書の交付を受ける前に、Bが急死してしまい

ました。よって、Bの印鑑証明書を添付できない

場合、どのように対応すればよいでしょうか。

 

⇒この場合、真正な相続人であるBとC及びDの

 間で遺産分割協議は成立したことは事実です

 ので、その事実とBが死亡したことによりBの

 印鑑証明書を添付できない旨を記載した証明書

 をC及びDが作成することで、補完できます。

 当該証明書には、C及びDの実印の押印とそれ

 ぞれの印鑑証明書を添付します。

 

遺産分割協議書に押印する実印の印影と印鑑証明書

の印影を照合することで、法務局はそれが真正な

協議書であるか確認をいたします。

よって、遺産分割協議書に押印する際は綺麗な印影

になるようにご留意ください。

もし、薄かったり欠けたりした場合も、その横に押印

しても問題はありません。

 

   司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

 

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