関東特に北関東では大雨による未曾有の
災害が発生し、今現在も多くの方が先の
見えない不安に押し潰されそうになりが
ら、避難所で過ごされています。
人類の歴史を見ても常に自然災害は発生
し、その教訓を活かしながら防災対策を
講じてきた訳ですが、やはり自然というの
は我々の想像をはるかに凌ぐモノだなあ
と深く感じます。
今日は前回からの続きで、会社以外の法人
類型に利益相反が生じた際の対応を簡単に
ご紹介します。
・社会福祉法人
社会福祉法人に、理事3名以上監事1名以上の
設置が義務付けられており、理事はそれぞれ法人
を代表します。ただし、定款をもって、その代表権
を制限することができます(社会福祉法38条)。
理事と社会福祉法人の利益が相反する時は、
理事は代表権有しないとされていますので、この
場合、所轄庁は利害関係人または職権で、特別
代理人を選任しなければなりません(社会福祉法
39条の4)。
この選任された特別代理人が法人を代表する
ことで取引や登記申請を進めていくことになります。
特別代理人の資格基準は行政窓口で若干異なり
ますので、事前にその要件等について確認しておく
ことが必要になります。
すべての事例に場合に特別代理人の選任が必要で
はなく、下記のような例外もあるようです。
① 定款中に「理事長のみが、この法人を代表する」、