8月ももう少しで終わりですね。
学生さんは夏休みも終わり新学期開始で
憂鬱な心境に陥っているのでしょうが、
社会に出てしまうとそんな感覚も忘れ
てしまっています。
小学生の頃の夏休みは楽しかったなあ…。
代表取締役の辞任登記の際、辞任届に
記載された住所と登記簿上の住所が一致
しない場合は、辞任登記の前提として
代表取締役の住所変更登記が必要に
なります。
住所異動を証明する住民票等を添付して
も、住所変更登記を省略はできません。
また辞任届上の住所と登記簿上の住所が
一致しているものの、改正商業登記規則61条
6号により添付される印鑑証明書の住所が一致
しない場合もありえます。
民事月報平成27年4月号「平成27年改正商業
登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱い
について」佐藤真紀子著 によると以下のとおり
区別しています。
・印鑑証明書の発行日付が辞任日より前
⇒ 上記のとおり、前提として住所変更登記が必要
・印鑑証明書の発行日付が辞任日より後
⇒ 住所変更登記は不要
後段の考え方は、辞任の意思表示を行った後に
住所移転の事実が生じたため、住所変更登記が不要
になることもあるから、法務局は住所以外の点、法務局
の印鑑届にある生年月日と当該印鑑証明書の生年月日
を確認して、登記を受理するというものみたいです。
私は以前も申し上げたかもしれませんが、代表取締役
の辞任の局面においては、個人の実印押印と印鑑証明書
添付に限定すべきと考えています。
法務局への届出印(会社実印)は当該代表取締役が管理
していて然るべきだというスタンスで会社実印の押印でも
可(商業登記規則61条6号但書)とされているとしても、
辞任の意思表示は代表取締役個人の自発的行為ですので、
それを証するためにはやはり個人の実印に限ることで、その
辞任が真正な事実であることを担保できるのではないでしょうか。
よって、改正商業登記規則61条6号は中途半端なイメージを
拭い切れません。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志