連日の猛暑で体力的にきつい日が
続いておりますが、皆様体調を崩された
りされておりませんでしょうか。
世間はお盆休みに入りつつある感じで
しょうか。例年のような落ち着いた雰囲気
がしてきております。
以前も書きましたが、商業登記規則が2月末に
改正されて数ヶ月が経過し、法務省のPR等に
より、各法人様にも浸透してきた感があります
役員変更登記の際の「本人確認証明書」につ
いてです。
再任を除く取締役、監査役若しくは執行役の就任
承諾書に記載された氏名及び住所につき市区町
村長その他の公務員が職務上作成した証明書
(当該取締役当が原本と相違ない旨記載した
謄本を含む)の添付が義務付けられました
(⇒商業登記規則61条5項)。
実務的には住民票か運転免許証のコピーの
原本証明付でご準備していただくケースが多い
ですが、この運転免許証のコピーについて少し
判断に困る場合があります。
運転免許証のコピーを添付する場合は、表と
裏両方のコピーが必要になります。これは
住所や氏名に変更があった際に裏面にその
変更事項が記載されるという要請からですが
、この裏面の住所記載について国外免許証
の取得の関係で、ご自身の直筆が定かでは
ないのですが、現住所とは異なる住所記載
(おそらく居所と思われる)があり、就任承諾
書にどちらの記載を為すべきか、迷うケース
もあります。
裏面には「平成年月日住所移転」のような記載
もないため、住民票上の住所を移転した事実
も推認されないため、余計にその判断に困る
ことになります。
この場合は登記申請上の添付書面として、
商業登記規則61条5項で規定する本人確認
証明書としての適格性を充足しないため、住民
票等を別途準備してもらうのが妥当だと考えて
おります。
よって、パスポートも最後のページに住所を記載
する欄が存在しますが、これは本人が直筆で記入
する形式であるため本人確認証明書としては不可
ですし、健康保険証も同様です。
先日ある司法書士の先生とのお話で、立法上は氏名
と住所が特定できれば良い訳であるから、運転免許証
の顔や生年月日や免許証番号等をすべてマスキングし
て、本人の原本証明をした形式のものでも、登記上は
問題ないのではないかという趣旨の内容を仰られて
いました。
法務局の形式的審査権限が、運転免許証としての
実在性の確認にまで及ぶのであれば、不適切な印象
を受けますが、立法趣旨をシンプルに読めば特に問題
がないとも言えます。
個人情報保護の観点からそのような要請が増えるで
しょうから、実務的にどのような判断がされるか少し
様子を見たいと思います。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志