住宅ローンにおける抵当権設定

台風11号が通り過ぎ、ようやく雨が

止んできた京都ですが、本当に昨日

から今日にかけて雨がよく降りました。

賀茂川も激流になっていて、かなり恐ろしい

風景になっております。

 

皆様がマイホームを購入される際に、金融機関

の住宅ローンをご利用されるかと思います。

その際、購入不動産の所有権を取得するのと

同時に「抵当権」設定登記が必ずされます。

 

御存知の通り、金融機関は融資を行いその被担保

債権を保全するために抵当権を設定するのですが

、登記簿の抵当権の原因の箇所をご覧いただくと

「平成年月日保証委託契約による求償債権平成

年月日設定」と登記されていることがほとんどだと

思います。

 

そもそも保証委託契約は何かと申しますと、簡単に

記してみます。

(仮定)

債権者 A銀行

債務者 B(⇒皆様です)

保証人 C保証サービス株式会社

 

Bが住宅を購入したいのでAに融資の申込を行い

、Aの事前審査で承認がおりたらAはBに貸付を

行う訳ですが、BがCに対し保証人になってください

と依頼(委託)し、Cがこれを承諾したときは、BとC

の間で保証委託契約が成立することになります。

つまり、AとBはお金の貸し借りに関する金銭消費

貸借の関係でしかない訳です。

 

抵当権を設定するのはCになる訳ですが、Cは何を

被担保債権として抵当権設定するかというと、原因

の後段にある「求償債権」を担保するため登記を行い

ます。

この求償債権とは、BはAに対して融資を受ける際に

決めた約定に基づいて毎月返済をしていく訳ですが

、その返済が滞った場合にBは期限の利益を喪失し

て全額を返済する義務が生じます。その際、CはA

に対して代わりに返済を行います(代位弁済)。

CはBのため肩代わりした訳ですから、その肩代わり

した金額を請求でき、これを求償権といいます。

 

抵当権の被担保債権は今現在その債権が具体化

していなくても、将来発生する可能性がある債権

についても登記上問題はありません。

よって、Cは将来もしかしたら発生するかもしれない

債権について抵当権を設定していることになります。

以上における保証委託をお願いするに際して、皆様

は銀行指定の保証会社に保証料を支払われていま

す(将来の金利に上乗せするケースもあります)。

 

過去の質疑応答では、契約条項によって登記原因は

①「保証料債権と求償権とを担保する」旨の定め

⇒ 「年月日保証委託契約年月日設定」

  (登記研究385.79)

②「求償債権その他一切の債権を担保する」旨の定め

⇒「年月日保証委託契約年月日設定」

 (登記研究411・85)

③「求償債権を担保する」旨の定め

⇒「年月日保証委託契約による求償債権年月日設定」

(昭和48、11、1民三8118・登記研究385・79)

と、されております。

 

最近は融資実行段階で保証料を全額支払ケースが

ほとんどですので、③の登記事項が多いことに

なっています。

 

   司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

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