梅雨ですね。スカッとした青空を久しく
見ていないような気がします。
湿度が高いとどうも身体のキレが悪い
今日この頃です。
よく会社の定款の中で役員の任期の定めの章
に、以下のような定めがあります。
『第●条 任期満了前に退任した取締役の補欠として
、又は増員により選任された取締役の任期は前任者
又は他の在任取締役の残存期間と同一とする』
これは補欠または増員取締役の任期を在任中の取締役
の任期に合わせることで、任期管理をやりやすくする意図
があります。
「増員」取締役は、既存現任員数に追加的に選任するもので
ありますので定義として明快ですが、「補欠」取締役について
は、選任の時点で一定のルールがあります。
株主総会の決議で、任期中に退任する取締役の後任として選任
され、前任者の「補欠」として明示し、前任の取締役の任期を引き
継ぐことを明らかにすることが要件になります。
上場会社の株主総会議事録を見ていると、補欠取締役に限らず
選任される役員の任期がいつまでかを明示していますが、議事録
は勿論、召集通知の段階で上記の要件を株主に対して明らかに
しておかなければなりません。
私も役員変更登記の御依頼をいただいた段階で、補欠取締役の
要件を充足しているか事前に確認し、任期の満了のタイミングに
は細心の注意を払っています。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志