昨日、大学時代の友人が新築の建売を購入した
ので、立会に行って参りました。
友人夫婦はそれぞれ直系尊属からの住宅用取得
資金の贈与の特例を活用しつつ購入しました。
このような制度拡充も然りですが、若い世代が住宅
を安心して取得できる環境や、子育に対する手当等
、行政や立法がもっと充実していくことが、この国の
未来に繋がるように思います。
今日のタイトル「法人後見」ですが、成年後見制度が
創設され、我が国おいても徐々に定着してきた昨今
ですが、成年後見人には自然人(=個人)だけでは
なく、法人も就任することができます(民法843条4項)。
私共は司法書士法人とういう法人組織であり、またその
目的に後見業務を行うことを置いておりますから、現在
就任している案件も、すべて法人で受任しています。
後見事務を進めている中で感じることは、裁判所や金融機関
等の各窓口が法人後見人に対する認識が未だ成熟していない
ような印象を受けます。
おそらく司法書士や弁護士等所謂「専門職後見人」の就任が
個人としての類型が過去から大半を占めており、法人就任と
いう類型そのものが、近年徐々に増えてきたため、その対応
姿勢の未整備が原因にあるように思います。
成年後見支援信託契約の際も、法人の代表者でなければ
原則締結不可との取扱いがあったりします。それであれば
結局の所法人で受任する意味は無くなります。
法人後見のメリットは担当者が一定の事由により、後見事務
を遂行できない事象が起きても、他の担当者が代わりに遂行
可能という点が一番大きいでしょう。
ただ現時的には、後見事務を行っていると本人や親族、施設職員
等の関係者との継続的なやりとりについては、担当する司法書士
が行うことになり、実質的に個人で受任しているのと変わりはない
側面もあります。
よって、私共も法人受任する以上は、内部的な意思決定に関わらず
対外的手続や話し合いの場においても、複数の司法書士が関与して
後見事務を遂行し、個人受任にはない特性を見出していかなけれ
ばならないと強く感じております。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志