法人後見に思うこと

昨日、大学時代の友人が新築の建売を購入した

ので、立会に行って参りました。

友人夫婦はそれぞれ直系尊属からの住宅用取得

資金の贈与の特例を活用しつつ購入しました。

このような制度拡充も然りですが、若い世代が住宅

を安心して取得できる環境や、子育に対する手当等

、行政や立法がもっと充実していくことが、この国の

未来に繋がるように思います。

 

今日のタイトル「法人後見」ですが、成年後見制度が

創設され、我が国おいても徐々に定着してきた昨今

ですが、成年後見人には自然人(=個人)だけでは

なく、法人も就任することができます(民法843条4項)。

 

私共は司法書士法人とういう法人組織であり、またその

目的に後見業務を行うことを置いておりますから、現在

就任している案件も、すべて法人で受任しています。

 

後見事務を進めている中で感じることは、裁判所や金融機関

等の各窓口が法人後見人に対する認識が未だ成熟していない

ような印象を受けます。

 

おそらく司法書士や弁護士等所謂「専門職後見人」の就任が

個人としての類型が過去から大半を占めており、法人就任と

いう類型そのものが、近年徐々に増えてきたため、その対応

姿勢の未整備が原因にあるように思います。

 

成年後見支援信託契約の際も、法人の代表者でなければ

原則締結不可との取扱いがあったりします。それであれば

結局の所法人で受任する意味は無くなります。

法人後見のメリットは担当者が一定の事由により、後見事務

を遂行できない事象が起きても、他の担当者が代わりに遂行

可能という点が一番大きいでしょう。

 

ただ現時的には、後見事務を行っていると本人や親族、施設職員

等の関係者との継続的なやりとりについては、担当する司法書士

が行うことになり、実質的に個人で受任しているのと変わりはない

側面もあります。

 

よって、私共も法人受任する以上は、内部的な意思決定に関わらず

対外的手続や話し合いの場においても、複数の司法書士が関与して

後見事務を遂行し、個人受任にはない特性を見出していかなけれ

ばならないと強く感じております。

 

            司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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