監査役の会計監査限定登記の省略

今日も京都は30度を超える予想で、かなり

暑くなっております。

これから梅雨を経て夏本番を迎える訳ですが、

例年どおり体力勝負になりそうですね。

 

5月1日から改正会社法が施行されました。

ご存知のとおり、非公開会社の監査役は

「監査役の範囲を会計に関するものに限定

する旨の定款の定め」が登記事項になり

ました(以下、「会計監査限定登記」)。

 

改正会社法附則22条では、「この法律の

施行後最初に監査役が就任し、又は退任

するまでの間」は会計監査限定登記するこ

とが猶予されておりますので、今年監査役

に異動がない会社は登記をしなくても、懈怠

になることはありません。

 

そんな中、一つの疑問浮上しました。

 

【改正会社法施行後に定款の変更決議を

行い、監査役の会計監査限定の定めを

廃止した場合、いったん会計監査限定登記

をして、同時に廃止の登記をしなければ

ならないのか??】

 

この疑問に対して、「改正会社法の実務論点;

金子登志雄著」の10項によると、登記必要説

と不要説の両説が考えられると記述しています。

 

私は商業登記の公示の連続性と、附則22条が

ありながらも、法律的発生事実に照らし合わせて

必要説を支持しておりますが、先日京都地方法務

局に照会をしたところ、不要説をとるとの見解でした。

とは言っても、必要説による会計監査限定登記と廃止の登記

を同時申請することは、あくまで申請会社の任意なので

登記は受理するとのスタンスのようです。

 

これから定時総会の開催を予定されている株式会社も

多いので、以上を踏まえた上で周知していきたいと考え

ております。

 

 

    司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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