昨日は京都は葵祭でしたが、何とか雨も降らず多くの見物
客の方が事務所前にいました。
気温が高かったせいか、歩いている馬は多少機嫌が悪そうでしたが…。
さて、相続登記の添付書面では以前お話しましたが、被相続人
の死亡から出生までのすべての戸籍、除籍、原戸籍謄本を添付
する必要があります。添付趣旨は、法定の相続人を確定させる
ためです。
しかし、除籍謄本等においては保存期間の経過(以前は80年でしたが
平成22年法務省令22号改正によって150年になりました)により、
除却されて、役所から取得することができない場合もたくさんあります。
登記実務ではこの場合、「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の
市町村長の証明書(よく、廃棄証明書といいます)と併せて『他に相続人は
いない旨の証明書』を添付することで、登記申請を行います。
この証明書は、共同相続人全員の印鑑証明書付きのものでなければなり
ません(昭和44年3月3日民事甲373・昭和55年2月14日民三867等)。
相続人の皆様に説明して、遺産分割協議書に押印いただく際に併せて
押印いただくことが常でして、ほとんどの皆様は御理解いただいて証明書
に押印をしていただきます。
しかし、下記のような質疑応答のおかげで、相続人の中に相続放棄者がい
る場合には、当該相続放棄者も証明書の主体になります。