GWも終わり、カラダが連休モードから徐々に回復しつつ
ある状況です。
私的な話ですが、4月の後半は食中毒にかかり2週間近く
体調を崩しました。やはり健康が一番だと実感する日々で
ございます。
前回は商業登記規則の改正の話でしたが、今年の2月27日
から正式に改正施行されました。
実務に一番影響を与えていると言えば、新任役員の就任登記
の際、「本人確認証明書」の添付です。
新任役員の実在性の担保がその主目的でありますが、新任の
役員に本人であることを確認できる書面(以下、「本人確認証明書」
)を添付が義務付けされました。
登記情報642号28項でその本人確認証明書の例が紹介されて
います。
A
・住民票、住民票記載事項証明書
・戸籍の附票
・外国居住者に対する日本国領事の証明書 (在留証明書)
B
・運転免許証
・住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・運転経歴証明書
の謄本(コピー)であって、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し
署名又は記名押印したもの
Aのカテゴリーは、役員本人が市区町村長等で発行受けた公的証明書
そのものです。
Bのカテゴリーが容認された理由は、申請書への本人確認証明書の添付
につき過度の負担が生ずることにならないよう、配慮されたものと考えら
れると説明されています。
Bのカテゴリーを添付書面とする場合は、おそらく運転免許証が多いかと
考えられますが、運転免許証は変更履歴等が記載されますので、裏面に
何も記載がなくても必ず裏面のコピーも必要になります。
(私は一度これで補正になりました)
前掲の登記情報では、本人の印鑑証明書も本人確認証明書に該当する
とされています。印鑑証明書は商業登記規則61条2項や4項で添付が
義務付けされる場面がありますが、住所及び氏名が記載された公的証明
であることに変わりはありませんので、もっともかと思います。
また、本人確認証明書の原本は商業登記規則49条2項に基づき、還付
請求ができる取扱いなっています。
今後も実務的に気づいた点があれば、ご紹介をしていきます。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志