今日も京都は30度を超える予想で、かなり
暑くなっております。
これから梅雨を経て夏本番を迎える訳ですが、
例年どおり体力勝負になりそうですね。
5月1日から改正会社法が施行されました。
ご存知のとおり、非公開会社の監査役は
「監査役の範囲を会計に関するものに限定
する旨の定款の定め」が登記事項になり
ました(以下、「会計監査限定登記」)。
改正会社法附則22条では、「この法律の
施行後最初に監査役が就任し、又は退任
するまでの間」は会計監査限定登記するこ
とが猶予されておりますので、今年監査役
に異動がない会社は登記をしなくても、懈怠
になることはありません。
そんな中、一つの疑問浮上しました。
【改正会社法施行後に定款の変更決議を
行い、監査役の会計監査限定の定めを
廃止した場合、いったん会計監査限定登記
をして、同時に廃止の登記をしなければ
ならないのか??】
この疑問に対して、「改正会社法の実務論点;
金子登志雄著」の10項によると、登記必要説
と不要説の両説が考えられると記述しています。
私は商業登記の公示の連続性と、附則22条が
ありながらも、法律的発生事実に照らし合わせて
必要説を支持しておりますが、先日京都地方法務
局に照会をしたところ、不要説をとるとの見解でした。
とは言っても、必要説による会計監査限定登記と廃止の登記
を同時申請することは、あくまで申請会社の任意なので
登記は受理するとのスタンスのようです。
これから定時総会の開催を予定されている株式会社も
多いので、以上を踏まえた上で周知していきたいと考え
ております。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志