商業登記規則の改正案について

日々日々寒くなってきました。

空気が乾燥していて、カラカラですね。

昨夜仕事帰りに自転車を乗っていると、家の近所

で火事が発生していました。

皆様も火の元には十分にお気をつけください。

 

 

法務省より11月14日商業登記規則の改正案

について発表があり、パブリックコメントの公募も開始

されていました。

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

 

 

主な改正点は、以下のとおり

①代表取締役ではない取締役に就任登記の際、住民票等の

 添付を義務付けする

②代表取締役の辞任届への押印は、個人の実印(印鑑証明書

 添付)もしくは法務局届印を義務付けする。

③役員本人から届け出により、旧姓の名前でも登記ができる

 ものとする

 

①については架空の取締役の就任を防止することが最大の目的

とのことですが、登記申請時の事務負担が増大するのは容易に

想像できます。上場企業等では、外国人の取締役も存在しますが

この場合本国官憲の証明書等を添付することになるのでしょうか。

 

②は、法務省のコメントによれば代表取締役を一方的に辞任させ

て、会社の乗っ取りを防止することが目的だとしています。現行の

商業登記規則61条4項の立法趣旨が、辞任の局面においても

厳格に適用させようという意図がみえます。個人の実印を押印

させるのは良いとしても、法務局への届出印が押印されている

場合でも可としている点については、会社の乗っ取りを画策して

いる連中であれば、何かしらの方法で法務局届出印(会社実印

)を押印するのではないかと少し感じます。

また、代表取締役の選定の場面でも同じことは言えますが…。

 

③は、特に女性の役員の方が企業活動を行う際の実情を配慮

したものでしょう。ただ、何故婚姻のみに限定しているのかが

分かりません。養子縁組により氏名が変更するケースも考えら

れます。

 

この商業登記規則の改正案が施行されると、我々司法書士

の実務運用も一変されそうです。今後の動きを注視して

いきたいと思います。

 

       司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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高山事務所の代表です。

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