日々日々寒くなってきました。
空気が乾燥していて、カラカラですね。
昨夜仕事帰りに自転車を乗っていると、家の近所
で火事が発生していました。
皆様も火の元には十分にお気をつけください。
法務省より11月14日商業登記規則の改正案
について発表があり、パブリックコメントの公募も開始
されていました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0
主な改正点は、以下のとおり
①代表取締役ではない取締役に就任登記の際、住民票等の
添付を義務付けする
②代表取締役の辞任届への押印は、個人の実印(印鑑証明書
添付)もしくは法務局届印を義務付けする。
③役員本人から届け出により、旧姓の名前でも登記ができる
ものとする
①については架空の取締役の就任を防止することが最大の目的
とのことですが、登記申請時の事務負担が増大するのは容易に
想像できます。上場企業等では、外国人の取締役も存在しますが
この場合本国官憲の証明書等を添付することになるのでしょうか。
②は、法務省のコメントによれば代表取締役を一方的に辞任させ
て、会社の乗っ取りを防止することが目的だとしています。現行の
商業登記規則61条4項の立法趣旨が、辞任の局面においても
厳格に適用させようという意図がみえます。個人の実印を押印
させるのは良いとしても、法務局への届出印が押印されている
場合でも可としている点については、会社の乗っ取りを画策して
いる連中であれば、何かしらの方法で法務局届出印(会社実印
)を押印するのではないかと少し感じます。
また、代表取締役の選定の場面でも同じことは言えますが…。
③は、特に女性の役員の方が企業活動を行う際の実情を配慮
したものでしょう。ただ、何故婚姻のみに限定しているのかが
分かりません。養子縁組により氏名が変更するケースも考えら
れます。
この商業登記規則の改正案が施行されると、我々司法書士
の実務運用も一変されそうです。今後の動きを注視して
いきたいと思います。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志