不動産登記における印鑑証明書

11月に入り寒くなってきました。

今日も朝はかなり冷え込んで、寒がりな私には

厳しいものでした。

今年は暖冬?と言われていますが、どちらにせよどんどん

寒くなるので、へこみます…。

 

不動産登記の手続においてよく「印鑑証明書」の添付が

求められる場面もあります。さらにこの印鑑証明書は、発行

から3ヶ月以内のものでなければならないといった点も

あったり無かったりします。

 

基本的な考え方は、『所有権の登記名義人が登記義務者と

して、書面申請(オンライン申請の特例方式含む)の方法により

登記申請をする場合に、申請書又は委任状に押印した印鑑に

ついて、その者の住所地の市区町村長又は登記官の作成した

印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)を添付しなければなら

ない』となります。

 

所有権の登記名義人が登記義務者となるのですから、売買に

おける売主であったり、金融機関からの借入にかかる抵当権

を設定する際の担保提供者であれば、3ヶ月以内の印鑑照明書

の添付が必要になります。

不動産登記法上における独立の添付書面としての印鑑証明書で

あれば、《発行日後3ヶ月以内規定》があることになります。

 

逆にそれ以外、例えば代表的なものとして相続における遺産分割

協議書に添付する相続人の印鑑照明書は、発行日後3ヶ月を経過

していても差し支えありません。

遺産分割協議書のように、その成立にかかる真性を担保するために

印鑑照明書を添付します。

他には承諾書に添付する印鑑照明書等は発行後3ヶ月を経過してい

ても問題はありません。

 

参考までに、独立の添付書面としての印鑑証明書が必要な場合に、

住所を日本に置いてない在外邦人が登記義務者として手続をする場合に、

 

{アメリカ合衆国在住の日本人が登記義務者として登記を申請する場合、
登記義務者本人が署名した委任状のほか、アメリカ合衆国の公証人の
面前において右の者が行った自己の署名に関する宣誓口述を証する
書面が添付されている場合には、登記官吏において、右の委任状及び
宣誓口述書における署名につき、その同一性を確認し得る限り、当該
登記の申請は受理してさしつかえない。(昭33.8.27、民事甲第1,738
号民事局長心得通達)}
 
 

とされていますが、この証明書は作成後3ヶ月以内のものでなくても差し

支えないとされています(平成2.4.18民三1494号)。

 

              司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

司法書士法人高山事務所

スタッフ一覧

髙山修二(所長)

高山事務所の代表です。

記事を見る

最近のブログ記事

by 梶原貴志 2021年03月03日

令和元年改正会社法施行

by 梶原貴志 2017年12月11日

登記懈怠について

by 梶原貴志 2017年03月18日

株式譲渡制限規定の定款変更の必要性

by 梶原貴志 2016年09月17日

オンライン申請の特例方式

by 梶原貴志 2016年08月09日

取締役の任期の短縮

by 梶原貴志 2016年02月08日

商業登記規則等の一部改正案について

by 梶原貴志 2015年12月10日

改正会社法施行後の株主総会

カテゴリ