この週末は高校時代の友人の結婚式のため
広島県福山市に行ってきました。
高校の同級生が結構来てましたが、激太りして
いる友人とかもいましたし、高校卒業して十数年
経つにもかかわらず、話す内容は高校生の時と
変わらないということで、良いのか悪いのか…。
何はともあれ、ご結婚おめでとうございます。
タイトルの用益権という言葉はあまり聞き慣れない
かもしれませんが、賃借権とか借地権とかいうと
皆様の日常生活にも馴染みのあるワードではない
でしょうか。
用益権は、簡単に言うと他人の所有する土地を
使用する権利です。基本的には民法にその定め
があり、借地や借家については借地借家法で
別に定められています。
用益権は他人の土地を使用収益する権利ですの
で、その権利を保全するために不動産登記をする
ことも可能です。
ただ、登記されている用益権といえば電力会社が
送電線敷設のために設定している地役権や、その
支持物設置のための地上権を登記簿で見るくらい
で、あまり登記されている例は少ないのではない
でしょうか。
建物を所有する目的の土地の地上権や賃借権を
借地権と定義されますが(借地借家法2条)、借地
の上にマイホームを建築されてお住みの方も多い
かと思います。
地主に毎月賃料を支払っているけど、安心して
住み続けるためには賃借権設定登記をした方が
よいの?という疑問をお持ちの方もいるかも
しれませんが、借地借家法10条1項では、土地の
賃借権設定登記がなくても借地権者の建物の登記
がなされていれば、借地権を第三者に対抗できると
されています(表題登記だけでも可)。
よって、わざわざ土地に賃借権登記をしなくても
建物の登記をしていれば安心ということです。
この定めがあるため、土地についてわざわざ賃借権
設定登記をしていない実例が多いですね。
本日はここまでとしまして、今後は用益権と登記の
関係を中心にお話をしていければと考えております。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志