8月も終わり、今日から9月ですね。
この8月は雨ばかりで、あまり夏らしい感じ
がせず、少し残念でした。
私も夏休みで広島に帰省しましたが、雨や曇り
ばかりで、子供達が楽しみにしていた海にも
行けませんでした(泣…)。
皆様、ご承知のとおり改正会社法が来年施行
されます。
改正会社法附則第1条では、公布の日(平成26年6月27日)
から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されると
されていますので、遅くとも来年の12月27日までには
施行されます。
現行会社法は平成17年7月26日に公布され、平成18年5月
一日に施行されましたが、おそらく平成27年4月1日か5月
1日には施行されるのではないかとよく耳にします。
施行については経過措置もありますし、改正によって何が
変わるかも含めて今後当ブログでもご紹介していけたら
と考えています。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志