お盆も間近ということで、来週には日本全国帰省や旅行で
人がたくさん動くようです。
そんな中週末に台風が日本列島特に西日本に直撃するみ
たいですね。
私の実家の広島に大きな被害が出ないことを祈るばかり
です。
以前、当ブログにて監査役の権限の制限について書きました
が、来年にも施行予定の改正会社法において、「監査役の監査
範囲を会計監査に限定する旨」が登記事項として追加される
ことも少し触れました。
施行日において現に監査役の監査権限を会計監査に限定する
旨の定款の定めがある株式会社は、施行後最初に監査役が
就任し、又は退任するまでの間に、改正会社法911条3項17号
いイによる登記(監査役の監査権限を会計監査に限定する旨)
を登記しなければならないとされています。
昨日、京都司法書士会の会長声明で、施行日後1年以内に
登記される本件登記については、その登記に対する登録免許税
を非課税とすべきである旨の発表がありました。
本件登記の際は登録免許税が3万円発生するため、その負担を
少しでも軽減するため施行日後早い時期(1年内)の登記に限り、
減免を認めてはどうかという内容です。
私もこの声明には賛成です。商業登記は当該会社の実体を社会
一般に公示し、対外的な取引の安全性を担保するためのもので
あり、本件登記も施行日後速やかにされるべきものであると思慮
されますし、会社にとって登録免許税という実質的負担を少しでも
和らげることで、本件登記の実行性を促進させるという観点は非常
に有益なことだと考えます。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志