相続の未登記問題

暑い…。

今日も朝事務所へ歩いているだけで、あまりの

暑さにクラクラしてしまいました。

これから夏本番ですが、体が悲鳴をあげないか心配です。

 

 今朝の読売新聞の記事に、「所有者不明の土地増加」という

ことで、全国的に相続登記が未了の不動産が多くあり、

地方公共団体の買収事業の際に、大きな障害になってい

ると報じています。

 

 東日本大震災以降、東北地域において災害防止策の事業

の一環として用地買収を進める場合や、事業実施のため所有者

の同意を得る場合に、相続登記が未了の不動産が多く発見され

予定通りに事業を進められない事態が生じていることは、ニュース

などでも度々伝えられています。

 

 山林や農地は地方ではその集落の共同財産という権利形態が

多く当事者の集落の住民の個人名で登記され、数十人の共有名

義のまま長期間放置されている場合が、多く見受けられます。

 

 放置されている期間が長い訳ですから、その間相続が連鎖的に

発生し、数次的に権利を取得する相続人が増えていくのは当然の

ことです。今朝の記事には、山形市のある不動産について相続調査

をしたところ、相続人が103名いることが判明したとありました。

 

 また、山林や農地は不動産の資産価値としても低くコストをかけて

相続登記したところで、その後の権利者にとってもあまり意味をなさ

ないといった理由も、相続登記未了の原因の背景にあります。

 相続登記は戸籍収集等の作業が必要で、登記業務の中でも手間

のかかる作業の一つですので、司法書士に依頼してもどうしてもそ

れなりのコストがかかってしまいます。

 

 だからといって、相続登記を行うことは任意ということで何十年も

放置することは、個人の財産保護の観点からも、公共的利益の観点

からも好ましくないと考えます。

 

 現在の法制度は相続登記を強制させることはできませんので、皆様

一人一人の権利意識が大切になってきます。

 来月はお盆で親族が一同に介する場面も多々あろうかと思いますので、

相続登記がお済みでない不動産がある方は、親族全員でご検討される

ことをおすすめいたします。

 

              司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

 

 

 

 

 

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