今年から祇園祭の後祭が復活すということで
今日が宵山、明日が巡行の京都です。
先週もお祭の雰囲気でしたので、何か不思議
な感じがしますが、元々は前と後で分かれて
いたそうです。
登記研究796号49項に一般財団法人の役員選任にかかる
議事録についての記事がありました。
内容の要旨は、ある一般財団法人の定款には
①「理事は評議員会で選任し、当該議事録には出席した評議員
から選ばれた議長と議事録署名人2名が押印する」
②「評議員の選任は評議員選定委員会において選任し、運営細則
には議事録の署名人に関する定めはない」
の、趣旨が規定されている。
質問は、①及び②の議事録には実印の押印及び印鑑証明書の
添付が必要か否かというものです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)は、評議員会
議事録についての署名押印を義務付けていませんので①について
定款の定めのみに従うことになります。よって、議事録の署名人の
実印の押印が強制されることはありません。
②も定款で実印の押印を強制されておりませんので、実印
の押印や印鑑証明書の添付も不要になります。
ちなみに、法人法施行規則60条3項6号で評議員会議事録について
は、議事録の作成者が記載事項とされています。
一般社団法人は理事会が必須期間ですので、理事会で代表理事を選定
する場合に実印の押印や印鑑証明書の添付の必要性が生じるということ
になります。
この記事では、実印の押印を行う必要性がないものの、議長や議事録
署名人の職務と議事録の重要性を認識してもらうために、実印を押印する
ことも政策的にはよいことだと最後に締めくくっています。
個人的には評議員会議事録や評議員選定委員会議事録に実印を押印
することで、その議事に関する証明書面たる「議事録」に、その正当性や
妥当性を付加する意味で実印の押印は好ましいとは思うものの、実際いろ
いろな一般(公益)財団法人のご担当者の方とお話していると、評議員の
中には大変お忙しかったり、かなり名誉のある方であったりと中々実印
の押印と印鑑証明書の準備するのは困難であるの現状ではないかと
感じています。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志