法律行為における意思能力

京都は台風8号による大きな風雨もなく、今日は太陽が顔

を出す程になっています。

毎年のことではありますが、台風や豪雨による自然災害と

いうのは非常に恐ろしいものですね。

やはり常日頃から避難方法の確認等を怠らないことが大切

です。

 

 私達司法書士が登記業務を遂行する上で直面する問題が、

当事者の「意思能力」です。売買契約や相続による遺産分割

協議等多岐に渡ります。

 意思能力とは、『自分の行為の結果を弁識し判断することの

できる能力』とされ、財産行為については7歳程度の認識能力

が必要とされており、当然ながら、意思能力のない人がなした

行為は、当然に無効になります(大判明38.5.11民録11・706)。

 

 当事者一人一人がそれぞれ個別の人格を持っている訳ですから

、明確な基準をもって意思能力の有無の判断ができる訳ではあり

ません。司法書士には意思確認を行う義務がありますから、特に

意思能力の有無が疑われやすい高齢者の方々については、慎重

に確認行為をしなければなりません。

 

 とはいっても、本人と面談して直感で意思能力を喪失していると

判断した場合は依頼をお断りさせていただきますが、判断に迷う

ケースがあるのもの事実です。そのようなときは、やはり医学的

見地からの保証ということで、専門医の診断書を提示してもらうこ

とも考えられます。

 

 不動産の売買を前提にした際に売主の意思能力が喪失している

場合、成年後見制度を利用する方法も考えられます。本人の法定

代理人たる成年後見人が選任されれば、法律的にも安心して契約

を行えることになります。およそこのようなケースは、本人の親族が

主導して不動産売却へ向けて動かれていることが多いでしょうか。

 

 しかし最も忘れてはならない点は、成年後見制度は本人の財産

保護を目的として創設されていることです。親族の恣意的な目的

のために成年後見の申立を行っても、家裁はその申立内容を十分

に審査した上で後見人を選任するでしょうし、親族が後見人に選任

される可能性も低いと思われます(親族が後見人になるのであれ

ば、後見監督人が選任されるはずです)。

 

 今日は成年後見制度についてのお話はやめておきますが、これ

からの高齢化社会に向けて、私達の業務の主眼は「意思確認」と

「本人確認」に置かれております。

 ご依頼いただく皆様には、どうかそのことをご理解いただきたい

と存じます。

 

          司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

司法書士法人高山事務所

スタッフ一覧

髙山修二(所長)

高山事務所の代表です。

記事を見る

最近のブログ記事

by 梶原貴志 2021年03月03日

令和元年改正会社法施行

by 梶原貴志 2017年12月11日

登記懈怠について

by 梶原貴志 2017年03月18日

株式譲渡制限規定の定款変更の必要性

by 梶原貴志 2016年09月17日

オンライン申請の特例方式

by 梶原貴志 2016年08月09日

取締役の任期の短縮

by 梶原貴志 2016年02月08日

商業登記規則等の一部改正案について

by 梶原貴志 2015年12月10日

改正会社法施行後の株主総会

カテゴリ