台風の接近に伴い京都は朝から気温が高いです。
駅から事務所まで歩く間だけでも、少しクラクラして
しまいました。
今日は、水分補給が欠かせないようですね。
最近、婚活への行政支援等メディアによってクローズアップ
されていたりしますが、婚姻とはあくまで法律的手続に
基づいた「法律婚」であり、それ以外の所謂「事実婚」
は内縁とされ、法律的にはその取扱が異なります。
内縁に関していくつかの定義が唱えられているみたい
ですが、現在は、婚姻に準ずる関係(準婚関係)とするの
が一般的でしょうか(最判昭23.4.11)。
内縁にも婚姻の規定の準用がされるものはいくつか
あります。
「内縁に準用される婚姻規定」
①夫婦の同居・協力・扶助の義務(大判大10.5.17)
②婚姻費用分担義務(最判昭33.4.11)
③日常家事債務の連帯責任(東京地判昭46.5.31)
④帰属不明財産の共有推定(大阪高判昭57.11.30)
「内縁に準用されない婚姻の規定」
①姻族関係の発生(民法725③)
②夫婦同氏の原則(民法750)
③成年犠牲(民法753)
④子の嫡出性(民法772)
⑤配偶者の相続権(民法890)
⑥夫婦間の契約取消権(民法754)
その他、一方のパートナーと「離別」して内縁関係が解消した
場合は、財産分与(民法768)の規定を類推適用することは
認められる(最判平12.3.10)が、一方のパートナーが「死亡」
して内縁関係が解消された場合は、財産分与の規定は類推適用
はできない(同判例)とされています。
一方のパートナーの死亡による内縁解消の場合は、本人の相続財産
について財産分与の法理をで遺産を清算する道を開くことは、相続による
財産承継の論理的構造に異なった契機を持込むもので、法の予見すると
ころではないとの理由からとされています。
夫婦別姓の議論にも絡むかもしれませんが、法律婚を望まない形態の
夫婦も日本にも存在しますし、以前テレビのドキュメンタリーで観ましたが
フランスでは法律婚に縛られない形での男女のパートナー制度があるみ
たいです。
お互いがどのような関係を望むにせよ、その関係が解消された際の手当て
を含めて事前に決めておいた方が、無難かもしれません。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志