抵当権抹消について

大型の台風が接近しています。

近年の自然災害は、私達の予測をはるかに超えるものが

多いですので、皆様も細心の注意をしてください。

 

今日は抵当権の抹消について。

 

 ご自宅を購入された際、金融機関等でローンを組み抵当権

を設定された方はたくさんいらっしゃると思います。

 日本の住宅事情で見ると、大半はマイホーム購入時にどこかしらの

金融機関の住宅ローンを組み、所有権を取得します。

 住宅ローンの返済時には、抵当権そのものを意識することは、ほぼ

ありませんが、借り換えをする時や完済した時は、抵当権というものを

意識せざるを得ません。

 

 もう少しで住宅ローンを完済される方は、完済時に金融機関から抵当権

の抹消に必要は書類が交付されます。金融機関によって抹消にかかる連絡

は様々ですが、大手都市銀行であれば住宅ローンセンタ-のような部署から

抵当権抹消登記に必要な書類が一式郵送されてきたりすることがあります。

 つまり「抹消登記はそちらでご勝手にどうぞ」ということです。

 

 抵当権は被担保債権が消滅(=完済)した段階で、付従性によりともに消滅

しますが、その「抹消登記」をしなければ登記簿上い永遠に残ったままになり

ます。よって、金融機関から送られた抹消書類が手元に届いたら速やかに

登記申請をするのが望ましいということです。

 

 大昔に預かったままの銀行の抹消書類が未だ手元にあっても大丈夫です。

 その当時の代表取締役が押印している委任状も、適切な添付書面を準備

することで、登記申請に使用可能です(不動産登記法17条等)。

  抹消書類そのものを紛失されている場合は、金融機関に完済データ等が残存

していれば、再発行してくれるかもしれませんが、別途手数料が発生するケース

が多いでしょうか。

 

 最近ではご自身で登記される方も多いみたいですが、司法書士でさせていただい

ても費用はそんなにかかりませんので、お気軽にご相談いただけると幸甚です。

 

                  司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

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