もうすぐW杯開幕ですね。
子供の頃からサッカーをしていたこともあり、未だにサッカー大好き
人間の私にとっては、4年に一度ワクワクする時期であります。
私は日本人ですが、昔からイタリア代表を応援しています。
今日は会社の清算についてです。
株式会社は会社法471条の事由により解散した場合、会社法
475条に基づき清算が開始します(合併等は除かれます)。
その後定款の定めや株主総会の決議により、清算人が選任され
て、清算人はその事務を開始することになります。
まず清算人はその就任後遅滞なく財産目録及び貸借対照表を作成
しなければなりません(会社法492条)。
また、清算開始後遅滞なく2ヶ月以上の期間を置いて、債権者に対して
期間内に債権の申出を促すための官報公告と知れている債権者に対し
て催告をしなければなりません(会社法499条)。
上記を理由として解散の効力発生日から清算結了の登記の間は、2ヶ月
以上空いていなければなりません。実体的な債権者保護手続がとられてい
ことを、前提にしているからです。
清算結了登記の申請時は、この債権者保護手続を行ったことを証する書面は
添付書面ではありません。
個人的には、真正な清算手続を行った上、債権者に対する実質的保護を講じた
ことを証するため、官報及び催告を証明する書面は清算結了登記申請の添付
書面とすべきではないかと考えています。
清算に関する内容は、今後も書いていくことにします。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志