6月に入り一気に暑くなりました。
最近ではクールビズもすっかり定着して、涼しげな装いの方が
多くなりました。
京都地方法務局の職員の方も皆さんクールビズスタイルですが
、数日前法務局へ行ったら、扇風機が何台か回っているのみで
、最高に蒸し暑かったです。
いくら節電協力とはいっても、真夏になったらどうなるのか…(恐)
今日は法人の印鑑届についてです。
商業登記法20条1項では、登記の申請書に押印すべき者は、あらか
じめ法務局に印鑑を提出しなければならないとされています。
会社の場合であれば原則は、代表取締役です。
つまり、「会社の実印」と呼ばれるものです。
この理由は、法務局へ提出された印鑑と登記の申請書又は委任状に押印
された印鑑を照合することによって、登記申請そのものが真正な申請人(会
社自身)によってなされているかを担保するためです。
私共が登記申請のご依頼をいただく際委任状をいただきますが、ここに会社
の実印を押印していただくのも、このためです。
会社の印鑑作成はほとんどがご近所のハンコ屋さんで作られると思いますが、
印鑑自体にも法律で制限がされています。
商業登記規則9条3項では、①辺の長さが1cmの正方形に収まる大きさのもの
又は②辺の長さが3cmの正方形に収まらない大きさのものであってはならない
とされています。
要は、小さすぎず大きすぎずの大きさの印鑑を届けなければならないということに
なります。
法務局は届出書に押印された印鑑をスキャンしてデータとして保存しますので、
このように大きさが規定されているのでしょう。
また、印鑑届書には、当該届書の印鑑につき市区町村長の証明書で作成後3
ヶ月以内のものを添付する必要があります。つまり代表者の個人の印鑑証明
書を添付し、印鑑届書にもその個人の実印の押印をしなければならないと
いうことです。
代表取締役が交代されるケースでは、新代表者から印鑑届が必要とご認識ください。
ちなみに代表取締役の就任承諾書に添付する印鑑証明書と上記印鑑証明書は
兼ねることは可能ですので、ご準備通数は1通で足ります。
印鑑届書は法務局の窓口にありますし、法務局のHPでもダウンロード可能です。
http://www.moj.go.jp/content/000011576.pdf
会社に限らず、法務局で登記されている法人で代表者が交代する場合は、すべて
共通ですので、ご注意ください。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志