株主名簿について

最近、BSのTBSで毎週月曜日21時から放映されている

「吉田類の酒場放浪記」という番組にはまっています。

ただ単に酒場ライター吉田氏が、様々な肴をあてに酒を呑む番組

ですが、観てるこちらも酒を呑んでいる気持ちになり、番組の終わりに

はほろ酔い気分になります。

皆様も、是非ご覧ください。

 

 今日は、株主名簿についてです。

 株主名簿とは、株主(株券発行会社にあっては、株主及び株券)に関

する事項を明らかにするため、会社法121条により作成が義務付されて

いる帳簿です。

 

 会社は、株主名簿の記載内容を基本として株主総会の召集通知を発

したり、剰余金の配当をしたりするため、株主の移転により株主情報に

変更があった場合は、株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株

主名簿に記載し、又は記録しなければ、会社に対抗できません(会社法130条)。

 注意したいのは、株式の移転は特定承継(売買等)に限らず、包括承継(相続、

合併等)の場合も、株主名簿の書換えをしなければ会社に対抗できない点です。

 

 株主名簿の効用として

《会社側》 ・株主資格を有する者が明確になる

       ・株主に対して行う通知又は催告をすべき住所又は連絡先が明らかになる

《株主側》 ・権利行使がより簡便になる

       ・会社が株主に対して行う各種の通知又は催告は、株主名簿に記載又は

        記録された住所又は株主が会社に通知した宛先に対して発せられるため

        (会社法126条1項)、株主が権利行使の機会を確保できる

                                            挙げられます。

 

 株主名簿を正確に管理することで、会社の支配関係や株主権利行使状況について把握

できますし、真正な株主として取り扱ってよいか等の判断にも繋がりますので、一度ご確認

されることをおススメいたします。

 

                         司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

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