昨日の京都は葵祭があり、多くの見物客の方が
事務所の前に集まっていました。
当事務所は、京都御所の南側という立地もあり、時代祭の
時も間近に観ることができます。
今日は遺産分割協議書の記載について。
私どもが遺産分割協議書を作成するケースは別にして、例えば
依頼者ご自身で作成されたり、顧問の税理士が作成されること
があります。
その際、相続対象になる不動産の記載が登記の記載より、
かなり省略されている場合もあります。
不動産を特定する場合、原則的には
・土地⇒「所在」「地番」「地目」「地積」
・建物⇒「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」
が、必要記載事項になります。
建物に附属建物がある場合には、その記載も正確にする必要
があります。
とはいっても、実際の実務では少々記載が省略されていても問題に
なることはない場合もあります。
下記の質疑応答も関係しているからでしょう。
①土地
所在、地番、地目の記載があり、登記簿との同一性が確認できるもので
あれば、地積の記載がないものであっても受理して問題ない(登記研究568.181)
②建物
所在、家屋番号、種類、構造等の記載があり、登記簿と同一性が確認できるもの
であれば、床面積の記載がないものであっても受理して問題ない(同上)
私は登記申請を問題なく具備するためにも、登記の記載を正確に遺産分割協議書に
記載していただきたく考えております。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志