遺産分割協議書の不動産の記載

昨日の京都は葵祭があり、多くの見物客の方が

事務所の前に集まっていました。

当事務所は、京都御所の南側という立地もあり、時代祭の

時も間近に観ることができます。

 

今日は遺産分割協議書の記載について。

 

私どもが遺産分割協議書を作成するケースは別にして、例えば

依頼者ご自身で作成されたり、顧問の税理士が作成されること

があります。

 

その際、相続対象になる不動産の記載が登記の記載より、

かなり省略されている場合もあります。

不動産を特定する場合、原則的には

・土地⇒「所在」「地番」「地目」「地積」

・建物⇒「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」

が、必要記載事項になります。

建物に附属建物がある場合には、その記載も正確にする必要

があります。

 

とはいっても、実際の実務では少々記載が省略されていても問題に

なることはない場合もあります。

下記の質疑応答も関係しているからでしょう。

①土地

  所在、地番、地目の記載があり、登記簿との同一性が確認できるもので

あれば、地積の記載がないものであっても受理して問題ない(登記研究568.181)

②建物

 所在、家屋番号、種類、構造等の記載があり、登記簿と同一性が確認できるもの

であれば、床面積の記載がないものであっても受理して問題ない(同上)

 

 私は登記申請を問題なく具備するためにも、登記の記載を正確に遺産分割協議書に

記載していただきたく考えております。

 

                      司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

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