GWも終わりまして、皆様休日モードになったカラダに鞭打って
出勤されていると思います。
私もその一人です。
にしても、朝と日中の寒暖差が大きいので体調管理には気をつけねば
なりませんね。
今日は取締役の資格についてです。
会社法331条で取締役の資格について定められており、以下に該当する方は
取締役に就任することはできません。
① 法人
② 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
③ 会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は以下の
法律中の本条1項3号に規定された罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
を受けることができなくなった日から2年を経過しない者
ⅰ 金融商品取引法
ⅱ 民事再生法
ⅲ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
ⅳ 会社更生法
ⅴ 破産法
④ ③に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処され、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予
中の者は除く)
つまり、刑法上の犯罪を犯しても禁固に至らない罰金刑である場合には上記の資格制限に
該当しませんので取締役に就任することは可能ですが、会社のコンプライアンスの問題として、
そのような人間を役員として選任することは、実際は避けられているのではないでしょうか。
上記の資格制限以外にも、会社の定款の定めとして
「取締役を成年者に限定する旨」
「取締役を日本人に限定する旨」
「取締役に定年制を設ける旨」
を置くことは合理的範囲内で、許容されています。
但し、公開会社では、定款の定めをもってしても「株主に限る」ことはで
きません(会社法331条2項)。
理由は、公開会社において、広く適材を得ることができるようにするとともに、
取締役を大株主に限定して小株主を締め出すという弊害を防止するためです。
非公開会社ではオーナー会社が多いですので、取締役を株主に限定する定めを
置いているところは結構見受けられます。限られた事業規模における会社の継続性
を見据えた上の措置といえます。
ちなみに会社法の施行に伴い、旧商法254条の2第2号「破産手続開始決定を受け
復権せざる者」は欠格事由から削除されました。日本の中小企業の経営者が会社
の債務を個人保証することは未だ金融機関からの要請で多い実情を考慮して、破
綻した企業経営者に再起の機会を与える趣旨とされています。
これに対し、会社と取締役の関係は民法上の委任契約に基づきますので、受任者たる
取締役が破産手続開始決定を受ければ委任関係の終了事由になりますので退任する
ことになります。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志