明日から本格的な連休ですね。
私は明日は一日研修の予定で、その後は特に予定は無い
ので、家族とゆっくり過ごそうかと思っています。
明日以降はどこもかしこも混みそうですね…。
先日ある公証人と葬儀費用の遺言事項について少しお話する機会があったので、
今日は葬儀費用についてのお話です。
たまに相続登記等の受任時に被相続人の葬儀費用について、兄弟の誰が負担
したらよいのかというご質問をいただいたりします。
過去の判例を振り返ってみると上級審のものはあまり無い状況で、3つの説が
唱えられてます。
①喪主負担説⇒葬式方法を決定するなど実質的に葬式を主催した者(喪主)が負担
すべきである。
②相続財産負担説⇒相続財産の中から支払われるべきである。
③慣習・条理説⇒その地方又は死者の属する親族団体内における慣習もしくは条理に
従うべきである。
相続発生後の遺産分割協議において、葬式の実質的主催者が負担すべきである
が、実質的主催者が存在しない場合は、相続人全員が主催者であり(喪主は形式的
位置づけ)、葬儀費用は共同相続人全員の負担となる。よって、共同相続人が実質
的主催者と考えられる場合は、葬儀費用の分担、立替金の求償等の問題は遺産分割
審判のなかで処理すべきであり(伊藤昌司「新版注釈民法(27)373項)、相続財産
がある程度残されている場合においては、相続人全員の合意をもって相続財産から
支払うこと自体は何ら問題がないと言えます。
葬儀費用は高額になるものが多いですので、遺産分割調停事件では喪主を
務め葬儀運営を行った者に対する疑問が一方当事者からぶつけられることもあるようです。
そのような場合は、葬儀から発生した費用明細をより詳細に提示させ、その支出の
正当性を証明させ、それぞれの実質的均衡をはかりながら、調停条項を作成をしている
ようです。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志