今日は少し肌寒むくて、春が来たのかどうか分からなくなりますね。
この時期は、会う方の大半が花粉症を患われている方が多くて
驚いています。
私は花粉とは今のところ縁の無い人生を送っておりますので、
花粉症の方に何だか申し訳なく感じております。
今日は会社の本店移転についてのお話です。
会社の本店はその事業を行う上で、頭脳が集積する重要な拠点
であります。よって、その所在地は必要的登記事項です。
会社の本店を変更する手続きは2つに分類されます。
①移転先が定款変更を伴うもの
→株主総会の特別決議
②移転先が定款変更を伴わないもの
→取締役の決定(又は取締役会の決議)
①は、定款上に「当会社の本店は、京都市に置く」と定められている
会社が、「大阪市」に移転するような場合です。
②は、上記の会社が現在「京都市中京区」に本店を置いている場合に、
「京都市北区」に移転するような場合です。
登記申請時は①の場合は株主総会議事録及び取締役会議事録等、
②の場合は取締役会議事録等が添付書面に該当しますが、
例外的に取締役会議事録に係る移転年月日が概括的な記載である
場合は、議事録とは別に、現実の移転年月日を証する書面を添付
する必要があるとされています(登記研究99号41項)。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志