京都はサクラも散り始め、新緑の季節を迎えつつあります。
日中は暖かさを感じますが、朝はまだまだ冷えますね。
私も体調管理に気をつけねばと、日々感じております。
今日は、登記識別情報通知についてです。
不動産登記法が改正されて早10年程経過し、全国の法務局もオンライン化が進み
皆様の中にも不動産登記完了時に登記識別情報通知を交付されている方も
たくさんいらっしゃることでしょう。
手続を依頼された司法書士から登記識別情報通知についての説明がされている
と思いますが、基本的にはご存知のとおりお手元のシールの下にある12桁の
暗号が大切な情報となります。
「大切な情報」ですので、登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏洩、滅失又は毀損
の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければ
ならない(不動産登記法151条Ⅰ)など、様々な安全管理のための義務が法定化しています。
ご依頼者にもよくお伝えするのですが、この登記識別情報は一度「交付」を受けると紛失
(正確には情報ですので、「失念」といいます)しても、法務局は再作成はしません
(平17.2.25民二457号通達第2.3)。
但し、同通達には二つの例外を設けております。
①登記識別情報システムにおける登記識別情報の発行処理において、「作成」と指示す
べきところ、誤って「不作成」と指示して処理が完了した場合
②登記識別情報通知を作成した後、当該登記識別情報通知すべき者に交付する前に、
通知書が貼り付けられたシールが剥がれた場合
以上の場合は、再作成するそうですが、例外中の例外ですね。
登記識別情報通知は権利者が自らが「失効」させることが可能なため、円滑な不動産
取引を行ううえで、その「有効性」を確認することは、現在の司法書士にとってはあたり
まえになっています。
この登記識別情報に貼付されているシールが非常に剥がれにくいものもあり、
たまにヤキモキすることがあります。
10年20年経過した時、果たしてこのシールが綺麗に剥がれるのか、とて
も心配です。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志