うちの事務所は京都御所の南側にありますが、今は御所の周辺は観光客や
外国人でごった返しております。
今年は、特に観光客の方が多い気がします。
今日は登記懈怠について、少しだけ。
よくご依頼者の方から、「いつまでに登記しなければならないんですか?」
と質問をいただきます。
不動産登記については、表示登記は別にして、基本的に期間の制限は
ありません。権利取得した者が、自己の権利保全のために登記をしなさい
ということです。登記をしないと第三者に対して対抗できない訳ですから、
登記をするにこしたことはないです。
商業法人登記は期間制限があります。
会社法915条に、登記事項に変更が生じた日から2週間以内にしなければ
ならないと定められています。
登記申請を怠ると、会社法976条により100万円以下の過料に処せられます。
実際の所、2、3日や数週間程度であれば過料に処せられた話を聞いたことが
無いのですが、これが1年とか2年とかになりますと、代表者の住所地へ管轄
裁判所から通知が届きます。
以前法務局の方が言ってましたが、基本的に2週間を経過している事案はすべて
裁判所へ通知しているとのことです(真実は不明です)。
過料の額がいくらかは、基本的に裁判所の裁量に委ねられているため、どのくらいの
額かはハッキリとは判明しません。
よって会社法人登記は、速やかに行いましょう。
ご相談は司法書士法人高山事務所まで、お気軽にどうぞ!!
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志