登記懈怠について

うちの事務所は京都御所の南側にありますが、今は御所の周辺は観光客や

外国人でごった返しております。

今年は、特に観光客の方が多い気がします。

 

今日は登記懈怠について、少しだけ。

 

よくご依頼者の方から、「いつまでに登記しなければならないんですか?」

と質問をいただきます。

 

不動産登記については、表示登記は別にして、基本的に期間の制限は

ありません。権利取得した者が、自己の権利保全のために登記をしなさい

ということです。登記をしないと第三者に対して対抗できない訳ですから、

登記をするにこしたことはないです。

 

商業法人登記は期間制限があります。

会社法915条に、登記事項に変更が生じた日から2週間以内にしなければ

ならないと定められています。

登記申請を怠ると、会社法976条により100万円以下の過料に処せられます。

 

実際の所、2、3日や数週間程度であれば過料に処せられた話を聞いたことが

無いのですが、これが1年とか2年とかになりますと、代表者の住所地へ管轄

裁判所から通知が届きます。

 

以前法務局の方が言ってましたが、基本的に2週間を経過している事案はすべて

裁判所へ通知しているとのことです(真実は不明です)。

 

過料の額がいくらかは、基本的に裁判所の裁量に委ねられているため、どのくらいの

額かはハッキリとは判明しません。

 

よって会社法人登記は、速やかに行いましょう。

ご相談は司法書士法人高山事務所まで、お気軽にどうぞ!!

 

司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

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高山事務所の代表です。

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