どうも、司法書士法人高山事務所の司法書士の梶原です。
バタバタしている間に、前回より1年も経過してしまいました。
これを反省材料に、定期的にアップしていきたいと思います。
京都は昨日祗園祭の山鉾巡行が終わり、これから夏本番。
って言っても、今年はかなり早く梅雨も明け、とにかく暑い暑い。
私の脳みそは、半分焼け焦げております。
今日は最近いくつかお目にかかる自筆証書遺言について少し
書いてみます。
自筆証書遺言は、その名のとおり自分が死んだ時のことを想定して
自らの財産の分配等について、相続人に対して意思表示する手段
です。
公証人を介して作成する公正証書遺言もありますが、手数料がかからないし、
証人も必要ないので、手軽に残して置けることがメリットです。
但し、自筆証書遺言にもルールがありますので、簡単に。
ⅰ、必ず遺言者本人が直筆書く。
ワープロやタイプ、又は手が不自由だから他人に代筆させる‥
これは無効の原因になります。
(最判昭和62.10.8.で病気等により、他人の添え手を有効と認めた
判例があったりします)
ⅱ、日付の特定
「年月」だけでなく、「日」も特定できるような記載をしなければ無効になります。
「私の満何歳の誕生日」のような記載でもよいとされています。
最判昭和54.5.31の判例では「昭和●年●月吉日」という記載は不適法として
います。
ⅲ、氏名の特定
氏又は名の一方だけの記載や、ペンネーム・通称等の記載であっても、遺言者
本人と特定できる場合は有効とされています。
ⅳ押印
認印でも三文判でも必ず必要です。拇印その他の指印でも適法
とされています(最判平成1.2.16)。
今日は遺言の内容については触れませんが、自筆で遺言を残した後に
遺言者が死亡すれば、遺言の保管者は管轄の家庭裁判所へ検認の
申立をする必要があります。
検認手続は自筆証書遺言の証拠保全をする行為であり、遺言自体が
有効か無効か判断することはありませんので、注意が必要です。
遺言の無効を主張する者は、別途無効確認の訴訟を提起することに
なります。
また、自筆証書遺言をキチッと残しておけば絶対安心というわけでなく、財産
の分配方法、とりわけ遺留分への配慮が必要です。
現代日本は家族環境が多種多様になっており、遺言を残す必要のある方
は多いのではないかと感じています。
最後に、我が司法書士法人高山事務所も9月で設立して3年を迎えます。
当事務所へお声掛けいただく皆様方へは、感謝の一言に尽きます。
これからもスタッフ一同、ご依頼者様に最大限の満足を得てもらえるように
、精一杯業務に励みます。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志