司法書士法人高山事務所の司法書士梶原貴志です。
台風が接近して、京都も大変なことになりつつあります。
幼少の頃から、台風が接近すると何故かワクワクドキドキして
興奮してました。
そんな気持ちが分かる方、いらっしゃるのではないでしょうか。
さて、今日は未成年者の養子がいる相続のお話です。
こんな事例がありまして、未成年者F及びGの相続登記は誰が行うのでしょうか。
これについては、登記研究440号に
「未成年者の養子の相続登記において、養親が死亡しても実父母の親権は復活しないので、実父母
が当然には法定代理人にはならない」
と、あります。
つまり、この場合未成年後見人の申立を、家庭裁判所にしなければならないという訳です。
お孫さんを養子にされる方は、家系や税務対策とか諸々の事情で少なからずいますよね。
未成年者を養子にするので、その親権の行使を行うのは、実父母ではなく養親になります。(民法818条2項)
つまり、おじいちゃんが亡くなったから、これから私達実父母が親権者です!って主張しても、実体は親権者として
振る舞っていても、法律上は認められない訳です。
ただ、実父母が存在しているのに未成年後見人を選任するのは一般的感覚からしたら
不自然でもあります。
そんな時は、死後離縁(民法811条6項)の制度があります。
これはその名のとおり、縁組の当事者の一方が死亡した場合、もう一方から養子縁組の
関係を断絶させるものです。
ただ、これを行うためには家庭裁判所の許可を得なければなりません。
その理由は、残された者の単独行為であるので、他方親族の利益との均衡を図る道義
に反するような生存当事者の恣意的離縁を回避するためとされています。
(例えば、養親の死亡によって多額の財産を相続した養子が、養親の親族に対する扶養義務
を免れることのみを意図した時とか…つまいイイとこどりはダメってことです)
未成年後見人が選任されていない場合、死後離縁の申立を未成年者の実父母が行っても
家庭裁判所は受理するそうです。
そんなん常識やろって感じかもしれませんが、以外に見落としやすい論点かもしれないの
で、ご紹介しました。
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